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筆界特定制度/申請手数料/筆界特定までの期間/境界確定訴訟/関連項目/外部リンク
2007/10/06 日記<筆界特定制度>
筆界特定制度
筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。2005年(平成17年)4月6日、第162回国会において成立し、同月13日公布された不動産登記法等の一部を改正する法律により導入された。この法律は2006年(平成18年)1月20日より施行されている。
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